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最高裁判所第一小法廷 昭和45年(オ)670号 判決

主文

理由

上告代理人山口吉美の上告理由第一点について。

宮原チカが所論の仮処分により被上告会社の代表取締役として職務を執行しうる仮の地位を認められた旨の原審の認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。したがつて、論旨は採用することができない。

同第二点について。

宮原チカの招集した本件臨時社員総会における決議は当然無効とはいえない旨の原審の判断は、正当として肯認するに足り、原判決に所論の違法は認められない。したがつて、論旨は採用することができない。

同第三点について。

原判決によれば、所論の点について判断していることは明らかであるから、原判決に所論の違法はなく、その違法のあることを前提とする違憲の主張はその前提を欠く。したがつて、論旨は採用することができない。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)

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